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私学共済制度のさまざまな給付金
傷病手当金
私学共済は、健康保険と同等の効力を持つ上に、いくつかの給付が受けられるという点がとても大きな魅力です。
医療給付などがそれに該当しますが、私学共済には「傷病手当金」という給付金の制度も設けられています。
傷病手当金とは、私学共済制度に加入している人が、職務外に何らかの原因で怪我をしてしまったり、あるいは病気をしてしまい、それによって欠勤を余儀なくされ、給与が減額されてしまったという場合に発生する給付です。共済金という形で、欠勤分の給与を補填する制度ということですね。
給付は欠勤4日目から支給されます。つまり、3日の欠勤までは支払われないということです。
一方、支払い期間の最大日数は、一般の病気や怪我で1年半、結核性の病気で3年となっています。
さらに、この支払い期間が過ぎた場合にもまだ怪我や病気の改善がなされず、職場復帰できないという場合は、傷病手当金と同等の額を傷病手当金付加金という形で最大半年間受け取ることができるようになっています。
支払い金額は、加入者の標準給与の8割から私学共済加入者が勤務している学校などで支払った給与を差し引いた額です。
勤務外の怪我や病気で、長期的に仕事を休むことになるケースは珍しくありません。特に、重い病気にかかるという事は、誰にでも起こりうるリスクです。
そのリスクを極限まで緩和させ、教職員を守ろうというのが、この傷病手当金という制度なのです。かなり長期的な保障がなされているので、非常に心強いですね。
私学共済制度のさまざまな給付金