私学共済制度のさまざまな給付金

私学共済は、健康保険と同等の効力を持つ上に、いくつかの給付が受けられるという点がとても大きな魅力です。



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私学共済制度のさまざまな給付金

休業手当金


私学共済は、教職員に対して常に安心して教育にあたることができるような環境を作る為の制度です。教職員の負担を極力排除する事が目的なのです。

その為、保険制度の他、様々な手当金や給付金を用意しており、教職員はたくさんの保障に守られた中で、日本の未来を担う子供達を育てていく事ができるのです。

そんな私学共済制度の支援の中には、「休業手当金」という項目があります。休業手当金とは、私学共済加入者が、休業を余儀なくされた場合に支給される手当金です。

では、どういった場合に休業を余儀なくされるのでしょうか。それは、加入者自身に何か問題が生じた場合、加入者以外に問題が生じた場合など、多岐に渡ります。

まず、加入者自身が病気や怪我をしてしまって、通勤ができなくなった場合です。ただ、これに関しては傷病手当との重複もあるので、支給がされないケースもあるようです。出産に関しても同じです。

確実に支給されるケースとしては、被扶養者の病気、怪我、出産といったものや、葬式など冠婚葬祭への出席が該当します。これら以外の理由に関しても、許可が下りることがあるようです。

教職員というのは、通常休む事が許されない職業です。実際、子供の頃の事を思い出してみてください。よほどの事がないと、先生は学校を休んでいませんでしたよね。

会社員であってもそれは同じですし、社会人皆そうではありますが、特に教職員は子供の教育を継続して行う必要がある為、仕事を休むのは難しいのです。

休む場合は、それなりに厳しい処遇が待っています。そこで、この私学共済の休業手当金というものがあるのでしょう。


私学共済制度のさまざまな給付金

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